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今回は、

年次有給休暇制度

について学びます。

制度概要

【年次有給休暇制度とは】

入社してから6か月以上継続勤務してその間の出勤率が8割以上の労働者に対して、10日間の年次有給休暇を与える制度のことです。

付与日数は、継続勤務年数が1年増えるごとに増加しますが、1年間の出勤率が8割未満の場合は発生しません。

ただし、継続勤務年数には影響しないため、その年の出勤率がクリアできていない場合でも、翌年の出勤率がクリアできていれば、2年間の継続勤務として相応の休暇日数が付与されます。

 

【付与日数の早見表】

 

有給休暇は2年間の使用期限があり、期限を迎えると時効消滅します。

有給休暇中の賃金は、次のいずれかとなります。

 

 ① 平均賃金

 ② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金

 ③ 標準報酬月額の30分の1相当額 ⇒ 労使協定の取決め必須

 

なお、賃金をどの形式にするかは事前に労使協定等に定めておく必要があり、一度決めた形式は変更できません

 

比例付与

パートやアルバイト等の非正規労働者にも年次有給休暇が認められるが、付与日数は比例付与という形式になることがあります。

比例付与の条件は以下の2点を両方とも満たす場合に限ります。

 

 ① 週の所定労働時間が30時間未満

 

 ② 週の所定労働日数が4日以下(年間216日以下)

 

時季指定義務

年次有給休暇は、労働者の請求時季に従って与えるものになります。

ただし、事業に支障をきたす場合使用者が時季を変更して良いことになっています。

 

【使用者の時季指定義務】

年に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、その内5日】は1年以内に使用者が時季指定し有給消化させる必要があります(パート・アルバイトも同様)

 

【有給休暇の計画的付与】

付与された有給休暇日数のうち、5日間を除いた残り日数については、使用者があらかじめ取得日を定めておき、その指定日に有給消化させる制度のことです。

なお、【使用者の時季指定義務】と【有給休暇の計画的付与】はどちらも、使用者が時季指定して有給消化させるという特徴があるため、計画的付与を労働者に与えた場合、その分の日数は使用者が時季指定させなくて良いことになっています。

例えば、計画的付与を5日間実施させるのであれば、時季指定義務は一切発生しません。

そうしないと、労働者が自身の請求時季で使用できる有給がほとんど無くなってしまうからです。(労働基準法は労働者の保護が目的なので、労働者に不利な制度にはなりません)

 

【その他の注意点】

年次有給休暇は、年次有給休暇管理簿を必ず作成し管理しなければいけません。

(保管期間は令和24月の改訂より5年間に延長されましたが、現在は暫定期間として延長前の3年間でも良いことになっています)

また、時間単位の年次有給休暇も認められています

ただし、事前に労使協定の締結が必要で、5日までしか認められません。

 

まとめ

年次有給休暇は出勤率8割以上であれば、半年後に10日分が付与。以後1年ごとに日数増加

 

年次有給休暇中の賃金は3種類のどれかの形式、時効消滅は2

 

パートやアルバイトは年次有給休暇が比例付与の場合もある

 

有給休暇の取得は、最終的に労働者の判断による(時間による取得も可能)

 

 

次回は、【労働時間や休憩、休日】です。