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今回は、

60歳以上の社会保険手続

について学びます。

同日得喪手続と70歳以上の社会保険手続

定年後再雇用された場合に随時改定を当てはめると、報酬が下がってから随時改定が行われるまでの3ヵ月間標準報酬月額が従来のままとなり、保険料支払の負担が大きくなってしまいます。

 

そのため、被保険者資格の喪失届(定年退職)と取得届(再雇用)を同時提出することで再雇用月に即時改定となる特別手続きがあり、社会保険の同日得喪手続きといいます。

 

ただし、60歳以上で一日の空白なく退職後継続雇用される被保険者であることが条件です。

 

また、再雇用以降会社員として働き続けて70歳を迎えると、厚生年金保険料の納付義務がなくなるため、厚生年金保険の資格喪失届を提出する必要があります。

 

同時に、雇用・退職・報酬額の各届けも必要になるのですが、これは在職老齢年金の支給額調整が発生するからです。

 

在職老齢年金とは、年金を受給できる労働者が、働いて報酬を得ながら同時に年金ももらえる年金制度のことです。報酬金額によってもらえる年金が減額されるシステムのため、対象者の雇用退職情報や報酬額情報を把握する必要があるのです。

 

では、具体的に各届出の提出タイミングを見てみましょう。

 

雇用届と退職届は、各発生日から5日以内に提出

 

賞与支払届は5日以内、月額変更届は速やかに、71日時点雇用の算定基礎届は71日~10日に提出

 

となっています。

まとめ

社会保険の同日得喪手続きによって、定年後再雇用による保険料支払負担を軽減できる

 

70歳以上の会社員労働者は、厚生年金保険の保険料納付義務が無くなる(受給は可能)

 

厚生年金保険資格喪失届や雇用・退職・報酬額の各届の提出タイミングを把握する

 

 

次回は、【労働保険の年度更新】です。