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今回は、

定時決定

について学びます。

定時決定

定時決定は、標準報酬月額の基本的な決定方法で、毎年71日現在在籍している被保険者について行います(初回は資格取得時決定となります)

特段の事情がない限りは毎年適用されますが、その事情というのは下記の通りです。

 

随時改定(昇給等による大幅な報酬変化時に適用)

 

産前産後休業終了時改定

 

育児休業等終了時改定

 

つまり既に他の方法で標準報酬月額が決定される予定がある場合は、定時決定の適用外になります。

 

定時決定は、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額を算出し、保険料額表という資料を確認して、該当する箇所の標準報酬月額が決定額になります。

 

公式テキストの場合、巻末付録①がそれに該当すると思いますので、必ず自身で計算して資料を見る練習をしておきましょう。

 

注意点としては、報酬支払基礎日数が17日未満の月は除外されることです。

また、通勤手当は1ヵ月換算で計上する・欠勤日数を控除して17日未満であれば除外・年4回以上支払いの賞与は合計を12で割って月換算する、など細かい注意点もあります。

 

また、状況に応じて更に以下2つの注意点があります。

短時間労働者の場合は、4分の3基準を満たすかどうかで決定方法が変わります。

 

4分の3基準を満たす場合 ≫

3か月間の基礎日数が全て17日未満の時は、15日以上17日未満が1ヵ月以上あれば平均で求めますが、いずれも15日未満であれば、従前の標準報酬月額になります。

つまり、全て17日未満なら15日以上で計算しますが、それすらも出来ない場合は、以前のまま…ということですね。

 

4分の3基準を満たさない場合 ≫

基礎日数は11日未満の月を除外して平均額計上します。この場合は単純ですね。

次に、保険者による算定の場合も特別な判断がなされます。

保険者というのは、年金事務所や健康保険組合などのことで、上記の注意点などをことごとくクリアできない時は、最終手段として保険者による算定になるということです。

 

3ヵ月間の基礎日数がいずれも規定未満の場合 ≫

従前の標準報酬月額になります。

 

≪ 遡って昇給があった場合 ≫

これは特殊なケースですが、3ヵ月間に支払われた昇給差額を含めて修正平均計上します。

昇給差額や修正平均という言葉については、公式テキストの例題を解いて確認していきましょう。

 

46月の標準報酬月額と前年7月~当年6月までの標準報酬月額に2等級以上の差がある場合 ≫

これもかなり限定的な状況ですが、わかりやすい例でいうと、例年、35月は忙しくなる職種・部署があるため、給与が高くなる傾向にあります。

そうなると、正当な算出が難しくなりますよね。その解決策として、この基準が設けられています。

 

この場合は、後者(前年7月~当年6月までの標準報酬月額)により決定されます。

これを、年間平均による保険者算定といいますが、被保険者の同意が必要であることには注意しないといけません。

まとめ

定時決定の例外となる特段の事情を把握しておく

 

短時間労働者は、4分の3基準を満たすかどうかで判断が変わる

 

いずれの条件もクリアできない場合は、保険者による算定が適用される

 

 

次回は、【随時改定】です。