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今回は、
◆定時決定
について学びます。
定時決定
定時決定は、標準報酬月額の基本的な決定方法で、毎年7月1日現在在籍している被保険者について行います(初回は資格取得時決定となります)
特段の事情がない限りは毎年適用されますが、その事情というのは下記の通りです。
① 随時改定(昇給等による大幅な報酬変化時に適用)
② 産前産後休業終了時改定
③ 育児休業等終了時改定
つまり、既に他の方法で標準報酬月額が決定される予定がある場合は、定時決定の適用外になります。
定時決定は、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額を算出し、保険料額表という資料を確認して、該当する箇所の標準報酬月額が決定額になります。
公式テキストの場合、巻末付録①がそれに該当すると思いますので、必ず自身で計算して資料を見る練習をしておきましょう。
注意点としては、報酬支払基礎日数が17日未満の月は除外されることです。
また、通勤手当は1ヵ月換算で計上する・欠勤日数を控除して17日未満であれば除外・年4回以上支払いの賞与は合計を12で割って月換算する、など細かい注意点もあります。
また、状況に応じて更に以下2つの注意点があります。
短時間労働者の場合は、4分の3基準を満たすかどうかで決定方法が変わります。
≪ 4分の3基準を満たす場合 ≫
3か月間の基礎日数が全て17日未満の時は、15日以上17日未満が1ヵ月以上あれば平均で求めますが、いずれも15日未満であれば、従前の標準報酬月額になります。
つまり、全て17日未満なら15日以上で計算しますが、それすらも出来ない場合は、以前のまま…ということですね。
≪ 4分の3基準を満たさない場合 ≫
基礎日数は11日未満の月を除外して平均額計上します。この場合は単純ですね。
次に、保険者による算定の場合も特別な判断がなされます。
保険者というのは、年金事務所や健康保険組合などのことで、上記の注意点などをことごとくクリアできない時は、最終手段として保険者による算定になるということです。
≪ 3ヵ月間の基礎日数がいずれも規定未満の場合 ≫
従前の標準報酬月額になります。
≪ 遡って昇給があった場合 ≫
これは特殊なケースですが、3ヵ月間に支払われた昇給差額を含めて修正平均計上します。
昇給差額や修正平均という言葉については、公式テキストの例題を解いて確認していきましょう。
≪ 4~6月の標準報酬月額と前年7月~当年6月までの標準報酬月額に2等級以上の差がある場合 ≫
これもかなり限定的な状況ですが、わかりやすい例でいうと、例年、3~5月は忙しくなる職種・部署があるため、給与が高くなる傾向にあります。
そうなると、正当な算出が難しくなりますよね。その解決策として、この基準が設けられています。
この場合は、後者(前年7月~当年6月までの標準報酬月額)により決定されます。
これを、年間平均による保険者算定といいますが、被保険者の同意が必要であることには注意しないといけません。
まとめ
◆定時決定の例外となる特段の事情を把握しておく
◆短時間労働者は、4分の3基準を満たすかどうかで判断が変わる
◆いずれの条件もクリアできない場合は、保険者による算定が適用される
次回は、【随時改定】です。