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今回は、
◆退職所得の源泉&特別徴収票と納付時期
について学びます。
各徴収票の作成と交付義務
企業は退職金を支払った場合「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(兼用)」を作成し、退職後1ヵ月以内に社員に交付しなければなりません。
また、退職者が法人役員の場合、企業は徴収票を税務署と市区町村に提出しなければなりません。
納付時期については、企業は、控除した各税金を退職金支払月の翌月10日までに税務署(所得税)と市区町村(住民税)に納付することとされています。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の見方については、動画後半で解説していますので、ご参照ください。
まとめ
◆各徴収票は、退職後1ヵ月以内に該当社員に交付しなければいけない
◆納付時期は、退職金支払月の翌月10日までに各機関に支払うこととされている
◆「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」には、特別なケースの場合記入方法が異なる部分がある
次回は、【年末調整】です。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の見方についてですが
2社から受け取っている場合の勤続年数が25年となっていますが
重複期間はどうなっていますか?
1社目
入社:平成10年4月1日
退社:平成29年12月20日
勤続年数20年
2社目
入社:平成26年4月1日
退社:平成30年1月31日
勤続年数5年
となっていますが
2社目の勤続年数は4年ではないですか?(3年10ヶ月 勤続で端数繰り上げ4年)
5年であれば31年の3月31日までになりませんか?
またトータルの勤続年数は25年ではなく20年になりませんか?
1社目が端数繰り上げることで、平成30年3月31日までの20年間勤務
2社目も端数繰り上げることで、平成30年3月31年までの4年間勤務
という事は継続年数は20年になりませんか?
めいさん
ご指摘ありがとうございます。
2社目につきまして、ご指摘通り4年になります。
また、トータルの勤続年数も、20年で間違いありません。
それに伴いまして、退職所得控除は800万円になります。
また、本来であれば摘要部分は2社目の「勤続年数(4年)」と「重複勤続年数(4年)」の2つを入れないといけないのですが、ここは文字数の関係で簡略化しておりました。
可能な範囲で修正いたします。
せっかくご覧頂いているにも関わらず、不手際が度々あり申し訳ございません。
度々お返事ありがとうございますm(_ _)m
私の考え方が間違っているのかと不安だったので、解決してスッキリしました!
修正作業大変かと思いますが、よろしくお願いします
これからの動画も楽しみにしているのでよろしくお願い致しますm(_ _)m