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今回は、

退職所得の源泉&特別徴収票と納付時期

について学びます。

各徴収票の作成と交付義務

企業は退職金を支払った場合「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(兼用)」を作成し、退職後1ヵ月以内に社員に交付しなければなりません。

 

また、退職者が法人役員の場合、企業は徴収票を税務署と市区町村に提出しなければなりません。

 

納付時期については、企業は、控除した各税金を退職金支払月の翌月10日までに税務署(所得税)と市区町村(住民税)に納付することとされています。

 

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の見方については、動画後半で解説していますので、ご参照ください。

まとめ

各徴収票は、退職後1ヵ月以内に該当社員に交付しなければいけない

 

納付時期は、退職金支払月の翌月10日までに各機関に支払うこととされている

 

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」には、特別なケースの場合記入方法が異なる部分がある

 

次回は、【年末調整】です。