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今回は、

退職金からの税額控除

について学びます。

所得税と住民税の控除

所得税の計算方法は、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出したかどうかで大きく変わります。

結論からいうと、提出した場合はとても優遇されますが、提出しなかった場合は支払う税額が大きくなります。

 

・退職所得の受給に関する申告書を提出した場合 (各計算表のリンクも下記に記載)

「退職所得控除額の計算の表」から控除額を求めます

② (退職金支給額 ー ①)× /= 課税退職所得

③ ②を「退職所得の源泉徴収税額表の速算表」に当てはめて、所得税額を算出します

 

・退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合

⇒退職金支給額 × 20.42%(一律所得税)

 

 

 

所得税計算の例外は、次の3パターンです。

死亡退職の場合

死後3年以内に相続人等に支払われた場合は、相続税の対象となります

 

勤続年数5年以下の役員の場合(特定役員)

  ⇒ 先ほどの申告書提出時の計算式②の時に、/2 をかけません

 

同年に2カ所以上の会社から退職金支給される場合

  ⇒ 勤続期間が重複する部分は一つの会社として計算し、重複しない期間を加えたものが勤続期間となります

  (例:A社10年 B社5年 重複3年 の場合 ⇒ 3+7+2=12年)

 

住民税の計算方法は、所得税ほど難しくありません。税率自体は一律だからです。

 

まず前提として、

「住民税は給与と同様に特別徴収されること」

「市町村民税(6%)と道府県民税(4%)があること」

「通常は前年分所得に課税ですが退職所得は発生年に課税されること」

の3点を押さえた上で、下記の計算方法を覚えましょう。

 

「退職所得控除額の計算の表」から控除額を求め支給額から差し引きます(所得税の例外②と同様の場合、同じく1/2はかけません

× 6% + ① × 4% で求めます(それぞれ100円未満の端数は切り捨ててから合算します)

まとめ

所得税控除は、退職所得の受給に関する申告書の提出有無で計算が異なる

 

所得税計算の例外3点を押さえる

 

住民税計算は例外がなく、税率も一律だが、各税金を求めてから合算することに注意

 

次回は、【退職所得の源泉&特別徴収票と納付時期】です。