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今回は、

給与計算の控除

について学びます。

各保険料と税金の控除

健康・介護保険料は、全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合のどちらに属しているかにより、保険料率が異なります。

 

協会けんぽの場合は都道府県ごとに保険料率を定めており、健康保険組合の場合は組合ごとに保険料率を定めています。

 

介護保険料については、健康保険の被保険者のうち、40歳以上64歳以下の人について控除となります。

こちらの保険料は健康保険の場合と異なり、健康保険組合は組合ごとに保険料率が異なりますが、協会けんぽは全国一律の保険料率となっています。

 

厚生年金保険料は、厚生年金保険料率を用いて算出します。なお、これは全企業で保険料率は同じとなっています。

 

これらの保険料控除の注意点として、「月を単位として計算控除する」ことと「対象月の保険料は、翌月支給の給与から控除(当月払いの場合は、当月分給与から控除)」ことがありますので、覚えておきましょう。

なお、雇用保険料は、「賃金支払の都度、支払額に応じた金額を給与から控除する」こととなっています。

 

最後に、税金(所得税・住民税)の控除です。

 

所得税は月額表を用いて求めますが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している場合は甲欄に記入し、そうでない場合は乙欄に記入します。

所得税は、1月~12月の1年間所得で確定し、年末調整で精算します。

 

住民税市町村民税と道府県民税の総称で、給与から控除する場合は特別徴収、直接納める場合は普通徴収と呼ばれます。

特別徴収の場合は、「通知書の金額を確認し、6月~翌年5月まで給与控除」されます。

まとめ

健康保険・介護保険は所属先により保険料率が異なる

 

厚生年金保険料は一律の保険料率を適用、雇用保険料は給与支払額に応じた金額を控除

 

所得税は給与額で変動、住民税は徴収方法が2通りある

 

 

次回は、【賞与計算の基本】です。