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今回は、
◆管理監督者の取扱い
について学びます。
管理監督者とその範囲
管理監督者とは、労働基準法の労働時間・休憩・休日規定が適用外になる者のことで、具体的には下記の者が該当します。
① 農業・畜産業・水産業(林業は含まない)
② 監督、もしくは管理の地位にある者(管理監督者)
③ 機密事務を取り扱う者
④ その他、労働基準監督署長の許可を受けた者
ただし、労働時間や休日規定が適用外になるといっても、例外として深夜労働・年次有給休暇は適用されます。
全てを適用外にしてしまうと、労働者の健康性・安全性に多大な影響が発生するため、適正な判断といえます。
管理監督者というのは、以前は「名ばかり管理職」として、会社が少ない役職手当を払って監督者採用する事案が横行していました。
その最たる例が、日本マクドナルド事件です。
この事件をきっかけに、管理監督者は肩書や職位などに捉われず、実態に即して判断されるようになりました。
具体的には、職務内容・責任権限・勤務態様に着目して、賃金面も改善するように適正化されています。
なお、管理監督者の判断基準は下記の通りで、全ての要件を満たす必要があります。
① 経営者と一体的な立場にある
② 出社&退社や勤務時間に厳格な制限を受けていない
③ その地位にふさわしい待遇がなされている
固定残業制度
上記の通り、名ばかり管理職と言われていた頃の管理監督者は、形式上役職手当をもらっていましたが、一定額にも関わらず、実際の残業代に比べると著しく低く、規則も明確化されていませんでした。
そこで、残業代相当部分を定額で支払う制度が生まれました。これが固定残業制度です。
固定残業制度の要件は下記の通りで、これも全ての要件を満たす必要があります。
① 残業代相当分と賃金が明確に区別されている
② 固定残業代が基準以下の場合、差額支払される
③ 労働契約や就業規則で、①と②が明記されている
まとめ
◆管理監督者には林業は当てはまらず、深夜労働の割増賃金や年次有給休暇は適用される
◆現在の管理監督者は実態に即して職務内容・責任権限・勤務態様に着目、賃金面も改善するように適正化されている
◆固定残業制度は、残業代が明確に算出され基準値を超えるように待遇改善されている
次回は、【最低賃金】です。