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今回は、
◆遅刻・早退・欠勤控除と減給の制裁
について学びます。
各控除と減給の制裁
遅刻早退の時間分や欠勤の日数分の賃金は、給与から控除されます。
ノーワークノーペイの原則により、当然といえる措置です。(働かざるもの食うべからず)
ただし、労働しなかった分を超えて控除することは認められません。(労働基準法)
これを、減給の制裁といいます。
減給の制裁には例外があり、制裁規定の制限の範囲内で行うのは構わないとされています。
具体的にどのような範囲内で行えば良いのかというと
①1回の額が平均賃金の1日分の半額
②総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1
これらを超えないこととされています。
例えば、《月給20万円・平均賃金8,000円》の場合、
⇒ 《1回の額は4,000円まで・月2万円まで》は減給しても良いということになります。
各控除の計算方法
《遅刻・早退》と《欠勤》の場合とで計算方法が異なります。
欠勤は1日単位で発生するので、計算式も日数計算ということになっています。
もちろん、時間数に換算して計算することも可能です。
まとめ
◆遅刻・早退・欠勤控除はノーワークノーペイの原則により当然認められる
◆控除は、減給の制裁規定の制限範囲内で行うこととされている
◆各控除の計算方法の基本は同じで、単位が時間数か日数かだけの違い
次回は、【法律に基づく休業・休暇と関連制度】です。