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今回は、

遅刻・早退・欠勤控除と減給の制裁

について学びます。

 

各控除と減給の制裁

遅刻早退の時間分や欠勤の日数分の賃金は、給与から控除されます。

 

ーワークノーペイの原則により、当然といえる措置です。(働かざるもの食うべからず)

 

ただし、労働しなかった分を超えて控除することは認められません。労働基準法

 

これを、減給の制裁といいます。

 

減給の制裁には例外があり、制裁規定の制限の範囲内で行うのは構わないとされています。

 

具体的にどのような範囲内で行えば良いのかというと

1回の額が平均賃金の1日分の半額

 

②総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1

 

これらを超えないこととされています。

 

例えば、《月給20万円・平均賃金8,000円》の場合、

⇒ 《1回の額は4,000円まで・月2万円まで》は減給しても良いということになります。

 

各控除の計算方法

《遅刻・早退》と《欠勤》の場合とで計算方法が異なります。

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欠勤は1日単位で発生するので、計算式も日数計算ということになっています。

 

もちろん、時間数に換算して計算することも可能です。

 

まとめ

遅刻・早退・欠勤控除はノーワークノーペイの原則により当然認められる

 

控除は、減給の制裁規定の制限範囲内で行うこととされている

 

各控除の計算方法の基本は同じで、単位が時間数か日数かだけの違い

 

 

次回は、【法律に基づく休業・休暇と関連制度】です。