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今回は、
◆限度時間と特別条項付き36協定
について学びます。
協定事項と限度基準
時間外労働を採用する場合は、必ず36協定を届出なければいけません。
36協定に定められている事項は、次の6つになります。
・労働時間の延長や休日労働させられる労働者の範囲
・労働時間の延長や休日労働させられる場合
・対象期間内の「1日」「1ヵ月」「1年」の各期間の延長労働可能時間、または 休日労働可能日数
・時間外労働(休日労働含)の時間が「1ヵ月100時間未満」、 及び「2~6か月平均で1ヵ月あたり80時間以内」
・有効期間
労働者の範囲や、適用できる場合などを違反した場合は即罰則適用となりますが、時間外労働の時間数については、限度時間が設けられていて、それを超えなければ大丈夫です。
また、限度時間を超えてしまった場合も、救済措置があります。(後述します)
それでは、時間外労働の限度時間はどうなっているのでしょうか?
(限度時間や罰則は、平成31年の働き方改革で新たに設けられました)
限度時間は2種類ありますが、3か月超えの1年単位変形労働時間制の方がより限度時間が厳しい背景には、労働基準法の「労働者の健康管理などを保護するために長期時間制については厳しく管理する」といった労働者配慮があります。
限度時間を超えた場合の上限
限度時間を超えて労働者に時間外労働をさせた場合、「特別条項付きの36協定」の届出が必要になります。
そして、その協定には下記について記載しなければいけません。
・限度時間を超えて労働させることが出来る場合
・該当労働者への健康、福祉確保の措置
・限度時間超え時の割増賃金率(2割5分を超える)
・限度時間を超えて労働させる場合の手続き
また、特別条項付きの36協定を採用するには、下記の2つのルールがありますので、併せて覚えておきましょう。
・ 時間外労働の時間数が、1ヵ月100時間未満・1年720時間以内(協定時間含)
・ 1ヵ月における限度時間(45時間)を超える月数は、1年で6か月以内
罰則の適用
時間外労働をしているのに36協定を届けていなかったり、限度時間を超えているのに特別条項付き36協定を届けていなかったりした場合は当然労働基準法違反となりますが、それらを届けていても、内容に違反した場合等は同じく違反となり、罰則が適用されます。
罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
こうならないためにも、上記以外に、下記の3要件を守らないといけません。
① 坑内労働等の有害業務について、1日労働時間の延長が2時間を超えないこと
② 時間外労働(休日労働含)の時間が1ヵ月につき100時間未満であること
③ 時間外労働(休日労働含)の時間が2~6か月平均で1ヵ月あたり80時間以内であること
まとめ
◆36協定の規定内容を再確認する
◆限度時間を覚え、それを超えた場合の措置(特別条項付き36協定)を覚える
(その場合における時間数のルールも併せて確認しましょう)
◆罰則の内容や、違反しないための3つの要件も確認する(有害業務は特に要チェック)
次回は、【代休と振替休日】です。