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今回は、
◆代休と振替休日
について学びます。
代休と振替休日の違い
大きな違いは、振替休日は事前申請手続で、代休は事後申請手続ということです。
つまり、振替休日はあらかじめ休日出勤する日やその代わりに休む日を申請手続きするという計画性に基づいた休日ですが、代休は突発的に休日出勤が発生した後に代わりの休日を申請手続きするという休日になります。
そして、この扱いの差が、休日出勤=休日労働にあたるかどうかに影響します。
振替休日による休日出勤は休日労働にあたりませんが、代休の場合は休日労働にあたります。
代休は事後申請なので、休日労働した事実はそのまま扱われてしまうからです。
一方、振替休日においても、週法定労働時間(一般的に40時間)を超えた労働分は時間外労働となります。同一週内であれば問題ありませんが、週をまたぐ場合は時間外労働が発生する可能性がありますので、必ず確認するようにしましょう。
休日労働も時間外労働も、割増賃金の支払いが必要になりますので、要注意です。
まとめ
◆振替休日は事前申請なので休日労働にならないが、時間外労働は発生する可能性がある
◆代休は事後申請のため休日労働として扱われる
◆どちらの場合も、時間外労働や休日労働等で割増賃金の支払いが発生する
次回は、【管理監督者の取扱い】です。