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今回は、

年末調整

について学びます。

仕組みと対象者の判断基準

所得税(復興特別税も含む)は、1月~12月の1年間の所得を基準に源泉徴収税額表により計算されますが、その合計額と実際に発生する年税額が一致しない時があります。

 

この不一致を精算する手続きを年末調整といいます。(-なら徴収され、+なら還付される形で精算)

 

不一致になる要因として、「年の途中で給与額が変動」「年の途中で控除対象扶養親族の数が増減」「生命保険料・地震保険料などの控除が発生」のケースがあります。

 

一般的に会社員の方はほぼ毎年、年末調整を行う方がほとんどですが、これは最後のケースが該当するからです。

 

年末調整の対象者は下記の通りです。

通年勤務している者

中途入社後、年末まで勤務している者

年の途中退職者の内、死亡退職者・12月支払給与の受給後の退職者・再就職見込が無い者・パート等(年間給与見込みが103万円以下)

年の途中で海外転勤等で非居住者になった者

※原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していることが前提となる

 

③のパート等について、103万円の壁とも言われますが、動画内で詳しく理由を説明してますので、ぜひご覧ください。

 

一方、対象外となる場合は下記の通りです。

年間給与などの総額が2,000万円を超える者

2か所以上から給与支払いを受けており、他の給与支払者に申告書を提出している者

年末調整までに申告書を提出しなかった者

年の途中退職者で前項③以外の場合、元々非居住者、同一雇用主に雇用されない日雇労働者など

 

年末調整のタイミングとしては、基本的に12月の給与支給時に行いますが、退職なら退職時、転勤なら非居住者になった時に行います。

まとめ

生命保険料や地震保険料は年末調整でのみ控除される

 

年末調整の対象者と対象外のパターンをそれぞれ覚える

 

年末調整は通常12月末に実施されるが、退職時や転勤時はそのタイミングとなる

 

次回は、【年末調整の流れ】です。