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今回は、

特別な賞与支払時の計算

について学びます。

賞与額が特殊な場合の算出方法

保険料の控除をする上で、算出するために必要な賞与額には上限があります

 

① 健康保険料

⇒ 標準賞与額の年度合計573万円を超えると、超えた部分は保険料が発生しない

 

② 厚生年金保険料

⇒ 標準賞与額が都度150万円を超えると、超えた分は保険料が発生しない

 

③ 所得税

前月の給与が無い場合(支給額 < 控除額)は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を使う

 

なお、月額表を用いて所得税控除額を算出する場合は、

 

①  賞与から社会保険料等控除した金額÷

②  月額表で①から算出した税額×

 

上記の算出方法となります。

 

最後に、前月給与の10倍相当を超える場合は、所得税は下記の算出方法となります。

 

①  賞与から社会保険料等控除した金額÷

②  ①+前月給与から社会保険料等控除した金額

③  月額表で②から算出した金額-前月給与にかかる源泉徴収税額

④  ③×

 

が必要なのは、②で前月給与分を加算計上しており、その分の税額を省かないといけないからです。

つまり、純粋な賞与にかかる税額だけ求めたいからということですね。

まとめ

標準賞与額には、健康保険料と厚生年金保険料でそれぞれ上限がある

 

前月給与が無い場合は、月額表を使って特殊な算出方法で所得税控除額を求める

 

賞与が前月給与の10倍相当を超える場合も、特殊な算出方法を使う

 

 

次回は、【退職金の課税の基本】です。