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今回は、
◆特別な賞与支払時の計算
について学びます。
賞与額が特殊な場合の算出方法
保険料の控除をする上で、算出するために必要な賞与額には上限があります。
① 健康保険料
⇒ 標準賞与額の年度合計573万円を超えると、超えた部分は保険料が発生しない
② 厚生年金保険料
⇒ 標準賞与額が都度150万円を超えると、超えた分は保険料が発生しない
③ 所得税
⇒ 前月の給与が無い場合(支給額 < 控除額)は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を使う
なお、月額表を用いて所得税控除額を算出する場合は、
① 賞与から社会保険料等控除した金額÷6
② 月額表で①から算出した税額×6
上記の算出方法となります。
最後に、前月給与の10倍相当を超える場合は、所得税は下記の算出方法となります。
① 賞与から社会保険料等控除した金額÷6
② ①+前月給与から社会保険料等控除した金額
③ 月額表で②から算出した金額-前月給与にかかる源泉徴収税額
④ ③×6
③が必要なのは、②で前月給与分を加算計上しており、その分の税額を省かないといけないからです。
つまり、純粋な賞与にかかる税額だけ求めたいからということですね。
まとめ
◆標準賞与額には、健康保険料と厚生年金保険料でそれぞれ上限がある
◆前月給与が無い場合は、月額表を使って特殊な算出方法で所得税控除額を求める
◆賞与が前月給与の10倍相当を超える場合も、特殊な算出方法を使う
次回は、【退職金の課税の基本】です。