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今回は、

産前産後休業および育児休業等終了時改定

について学びます。

各改定の概要

産前産後休業や育児休業を経て職場に復帰した場合、育児により、休業前より給与が減少するケースがあります。

 

その場合、被保険者は保険料の支払いが増えるのでとても大変になります。

そこで特別に、休業終了日の翌日が属する月から3ヵ月間の平均報酬により、4か月目から標準報酬月額の改定ができます。

 

これらの改定には2つのポイントがあり、

 

産前産後休業終了時改定は、育児休業を取得する場合には適用できない

 

標準報酬月額が低くなることで将来受給年金額が減る場合も特例により従前の標準報酬月額で年金額計上できる

 

となっています。

 

では、これら2つの改定の適用基準について詳しく見ていきましょう。

 

従前と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差がある

 

休業終了日の翌日が属する月以降の3ヵ月の内少なくとも1ヵ月分は報酬支払基礎日数が17日以上

 

上記基準のほかに注意点があり、

 

・ パートタイマーについては、いずれも17日未満なら15日以上17日未満で算定する

 

・ 特定適用事業所等に勤務する短時間労働者の場合は報酬支払基礎日数が11日以上と読み替えて算定

 

というように、雇用形態が短時間やパートについての場合は特殊な算定方法になることを覚えておきましょう。

まとめ

これらの改定は育児が原因による一時的な給与減少の際に適用される救済措置

 

2つの改定は同時適用できず、どちらか1つだけの適用となる

 

短時間労働者やパートタイマーの場合は、算定方法に注意点がある

 

 

次回は、60歳以上の社会保険手続】です。