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今回は、
◆随時改定
について学びます。
随時改定
随時改定は、大きな賃金額の変動があった場合に適用され、具体的には下記の状況が該当します。
① 固定的賃金や給与体系に大きな変化があった
② 固定的賃金の変動月から連続3ヵ月間の報酬支払基礎日数がいずれも17日以上
③ 昇給や降給時の標準報酬月額の等級と現在等級との差が2等級以上ある
ポイントは、固定的賃金の大きな変動で適用されることです。
では、随時改定の適用基準について詳しく見ていきましょう。
基本は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた時ですが、加えて
・変動の原因が、固定的賃金にあること
・3か月の報酬の平均額も連動して変化していること
も適用基準となっていることに注意する必要があります。
ちなみに、非固定的賃金(残業・皆勤手当等)は無関係ですので、固定的賃金の変化を注意深く確認するようにしましょう。
なお、例外的に1等級の差で随時改定を行う場合もありますが、これは、標準報酬月額には上限と下限が設定されており報酬額によって2等級以上の差が生じないためです。
それでは、最後に随時改定の計算例を2パターン見ていきましょう。
①遡って昇給があった場合
変動月以降の3ヵ月間の内に昇給差額が支払われた時は、昇給差額を除いて、修正平均額を計算します。
ポイントは、本来の昇給月ではなく、実際に昇給差額が支払われた月が起算月となることです。
また、3か月間に2回昇給があった場合も、各起算月で計算して、初回と2回目に2等級以上差があれば随時改定となります。
②保険者算定の場合
定時決定と同様に、随時改定にも最終判断となる保険者算定のパターンがあります。
それは、
《通常の随時改定による標準報酬月額》と、《起算月以降の3ヵ月間の固定的賃金平均額+その3ヵ月間とそれより前の9か月間(1年間)の非固定的賃金額》を比較して2等級以上差があれば、後者が適用されるというものです。
随時改定により標準報酬月額を算出しているのにわざわざ年間の非固定的賃金額の平均も加味した場合と比較するのは、定時決定の保険者算定とバランスを保つ必要があるからです。
(定時決定では年間平均による算出パターンがありましたが、それと同等条件で比較できるように…ということですね)
まとめ
◆随時改定は、大きな賃金額の変動があった場合に適用
◆判断基準は、賃金の変動原因が固定的賃金であること
◆定時決定同様に、最終判断で保険者による算定が適用(2パターン)
次回は、【産前産後休業および育児休業等終了時改定】です。