※ 動画講座はこちらです。記事は引き続き下にスクロールしてご覧ください ※

 

今回は、

社会保険の概要

について学びます。

社会保険制度

会社員が加入する保険制度を社会保険制度といいます。

社会保険制度には健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険5つがあり、介護保険に関しては40歳以上~65歳未満の方が原則加入しないといけません。

 

社員にとって国民健康保険や国民年金の代わりに加入する保険制度であり、こちらの待遇の方が良いため、正規雇用の安定力の一因となっていますが、パートやアルバイトの方も条件を満たすことで加入義務が発生します。

 

それは、4分の3基準といって、週所定労働時間と月所定労働日数が社員の3/4以上であれば、社会保険制度への加入義務が発生するのです。

また、最近は下記の3つの条件を満たす場合も加入しなければいけなくなりました。

 

週所定労働時間が20時間以上

 

月賃金88,000円以上(または年収106万円以上)

 

雇用見込1年以上で学生ではない

 

本来、社会保険制度は手厚い保障が受けられるものですが、保険料等がそれなりにかかるため、社会保険制度に加入している人の扶養を受けながら国民健康保険に加入している方が経済的に楽・・という事情で、パートやアルバイトの方は加入を敬遠する場合が多いです。

 

ただ、長い目で見た時に、自身の社員としてのキャリア形成ができることや、この先支給額が目減りすると思われる国民年金よりも安定する厚生年金に加入できることなど、加入することが損だとは一概に言えません。

 

お金は目に見えるものですが、自身の知識資産は目に見えないものですから、先のことをある程度見据えた上で、可能な方は社会保険制度に加入しておくのも良いのではと思います。

 

では、次に社会保険制度の適用者について見ていきましょう。

代表取締役は雇用保険や労災保険に加入できません。

雇用保険や労災保険というのは、会社に雇用された従業員の生活や健康を守るための制度ですから、雇う側である代表取締役が加入できないのは当然ともいえますね。

取締役も同様ですが、こちらはある意味代表取締役に雇われているとも捉えることができますから、被雇用者と同様のポジションと認められる場合は加入できます。

 

社員はもちろん全ての社会保険制度に加入できますが、介護保険はさきほど伝えた通り、40歳以上65歳未満の方のみ加入です。

パートやアルバイトは4分の3基準などを満たした場合は健康保険や厚生年金に加入となります。

注意点として、労災保険は社員もパートアルバイトも関係なく全員加入ですが、雇用保険については、パートアルバイトには加入条件があり、週所定労働時間が20時間以上で雇用見込が31日以上の場合は加入となっています。これについてはたまに試験に出題されることがあります。

 

最後に、標準報酬月額について簡単に説明しましょう。

標準報酬月額は、毎月給与から控除される社会保険料や厚生年金額の算定をする時に、計算の基準となる金額のことです。

この届出や変更は、各地域の事務センター or 年金事務所で手続きを行います。

手続きの種類は全部で5つあり、それぞれ計算方法が異なります。

次回以降、一つずつ解説していきますので、今回は名前だけ押さえておきましょう。

 

・資格取得時決定

・定時決定

・随時決定

・産前産後休業終了時改定

・育児休業等終了時改定

まとめ

社会保険制度は大きく5種類あり、役員や社員、パートなどにより加入の可否が変わる

 

給与金額を元にした標準報酬月額を使って各保険料が決定される

 

パートアルバイトの4分の3基準と、5つの標準報酬月額を覚えておく

 

次回は、【定時決定】です。