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今回は、

最低賃金

について学びます。

最低賃金

最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定め、限度額以上の賃金が支払われなければいけない制度のことです。

 

最低賃金の種類は2つあり、

地域別最低賃金(すべてに適用)

 

特定(産業別)最低賃金(特定地域&産業で適用)

 

となっています。なお、②は①よりも高く設定しないといけません。

 

そのため、両方が同時に適用となる場合は、①と②いずれか高い賃金以上と定められていますが、実質は②より高い賃金ということになります。

 

最低賃金の除外となるケースもいくつかあります。

臨時支払の賃金(結婚手当・出産手当など)

 

1ヵ月を超える期間ごとの支払賃金(賞与など)

 

時間外・休日&深夜労働の賃金(割増賃金)

 

精勤手当、通勤手当、家族手当など(毎月支払われる手当)

 

以上となっています。

 

最低賃金額は時給表記となっていますから、自身の賃金が最低賃金額以上となっているか確認したい場合は、賃金を時給に換算すればOKです。

 

また、派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用されます。理由については、動画をご確認ください。

 

もし、最低賃金未満の賃金が支給されていた場合は、使用者は最低賃金額との差額(最低賃金に満たない分)を支払わなければいけません。

 

支払わない場合は、下記の罰則が適用されます。

50万円以下の罰金(地域最低賃金額の場合)

 

30万円以下の罰金(特定(産業別)最低賃金の場合)

 

まとめ

特定(産業別)最低賃金は、地域最低賃金額より高く設定されている

 

最低賃金対象外のケースは大きく4種類、賞与や手当以外に割増賃金も該当する

 

罰則規定は、地域最低賃金の場合と特定(産業別)賃金の場合で罰金額が異なる

 

 

次回は、【平均賃金】です。