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今回は、

労働時間・休憩・休日

について学びます。

労働時間

労働基準法上の労働時間を法定労働時間といいます。

18時間・1週間40時間(休憩時間除く)

 

ただし、上記は一般事業に対しての規定で、それに属さない特例事業18時間1週間44時間となります。

1週間の法定労働時間が違うことに注意してください。

《特例事業》

常時雇用10人未満商業・理容業・映画演劇業・

保健衛生業・接客娯楽業などの事業

 

法定労働時間を超えない範囲の残業は  割増賃金が発生しません。

 

休憩時間

 

休憩時間は、労働時間が以下の3つの場合にそれぞれ規定時間が適用されます。

勤務時間 休憩時間
6時間まで 与えなくとも良い
6時間を超えて8時間まで 少なくとも45分
8時間を超える場合 少なくとも1時間

 

休憩時間は、労働時間の途中に、労働者全員に一斉に与える必要があり、労働者の自由に利用させなければなりません。

 

休日の考え方

 

【休日の概念と注意点】

労働基準法上の休日を法定休日といい、原則週1日となります。

ただし、変形休日制の場合、4週間の内4日以上必要です。

なお、法定労働時間と同様に、法定休日を超えない範囲の出勤は、割増賃金が発生しません。

 

例えば、週休2日制なら、法定休日1日以外にも会社で定めた休日が1日あることになります。

法定休日に出勤すると割増賃金が発生しますが、それ以外の休日1日に関しては出勤しても通常賃金となります。

ですので、週休2日制の場合は、1日だけ休日出勤しても、割増賃金は発生しません。

 

【労働時間の考え方】

具体例を3つ挙げますので、各ケースが労働時間に含まれるかどうか見ていきましょう。

宅配業の交代運転時に、助手席側が休憩する時間 含まれる
昼休み中の電話番や来客対応 含まれる
自由参加 or 強制参加の研修 強制参加は含まれる

 

労働時間に含まれるかどうかの判断基準は、その行為が指揮命令下にあるかどうかです。

つまり、「指示されて強制的にやらされるものは労働にあたりますが、自身の判断で回避できるものは労働にあたらない」ということですね。

 

まとめ

法定労働時間と法定休日を超えて労働をする場合は割増賃金が発生する

 

休憩時間は、労働途中に一斉に取る必要があり、労働時間によって変わる

 

労働時間に含まれるかどうかは、指揮命令下にあるかどうか

 

 

次回は、【時間外・休日労働(36協定)と割増賃金】です。