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今回は、

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

について学びます。

申告書の注意点と判断基準

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の作成・提出における注意点は下記の通りです。

本年最初に給与の支払いを行う時までに提出する
(下記の場合は都度、異動申告を行う)

・ 控除対象扶養親族の数に増減があった
・ 源泉控除対象配偶者を有することになった
・ 本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者になった
本人が寡婦(寡夫)になった
・ 本人が寡婦、もしくはひとり親になった

 

控除対象扶養親族の確認は、本人の申告に基づく

 

対象者判断は、年末調整実施日の現況に基づく

 

※令和2年分(2020年分)より、寡夫控除が廃止となり、ひとり親控除が新設されました。詳細は以下の補足動画をご覧ください。 

 


対象者判断の基準は、「年間合計所得金額」「年齢」です。所得については見積額で大丈夫です。

 

次に、対象者の区分と各基準を見ていきましょう。

なお、全ての区分と基準を暗記する必要はありません赤字の箇所が主に出題されます。

同一生計配偶者

1231日時点で年所得の見積額が48万円以下(給与所得だけの場合103万円以下)

 

② 控除対象配偶者

⇒ ①の内、年所得見積額1,000万円以下(給与所得だけの場合1,195万円以下)

 

③老人控除対象配偶者 ⇒ ②の内1231日時点で70歳以上

 

④ 源泉控除対象配偶者

1231日時点で所得者と同一生計配偶者で年所得見積額95万円以下(給与所得だけの場合150万円以下)

 

⑤ 扶養親族

1231日時点で所得者と同一生計の親族(里子や養護老人などが該当するケースもある)

 

⑥ 控除対象扶養親族 ⇒ ⑤の内1231日時点で16歳以上

 

⑦ 特定扶養親族 ⇒ ⑥の内19歳以上23歳未満

 

⑧ 老人扶養親族 ⇒ ⑥の内70歳以上

 

⑨ 同居老親等 ⇒ ⑧の内所得者or配偶者の直系尊属で同居

 

⑩ 障害者 ⇒ 他に特別障害者、同居特別障害者も申告する

 

⑪ 寡婦()死別や離婚後に婚姻していない人

 

⑫ 勤労学生 ⇒ 学生でありながら労働をして所得を得ている人


赤字の部分が結構多いように思うかもしれませんが、実際の計算問題では早見表という資料をもらって計算します。


ですので、各区分の要件さえ押さえておけば、あとは問題に登場する人物を区分けしていくだけです。

頻繁に出題されるのは、特定扶養親族・同居老親等です。

 

また、たまに「同一生計配偶者だが控除対象でない。ただし障害者である」「扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族だが障害者である」という引っ掛け問題も出題され、この場合は障害者控除の対象になります。

 

扶養控除等の控除額早見表(画像の引用:国税庁HP)

※ 本編中に「障害者」という記載が出てきますが、便宜上の名称として表示しております。

本来であれば、配慮のために「障がい者」もしくは「障碍者」という記載が望ましいのですが、ご了承ください 

まとめ

申告書の作成・提出要件を覚える

 

対象者区分を覚えておけば、細かい数字を覚える必要はない

 

とにかく演習問題を解き、区分けと計算の流れを体で覚えること

 

次回は、【基礎控除等申告書】です。